お知らせ
2026.04.07
福島県最低賃金・特定(産業別)最低賃金のお知らせ
福島県最低賃金が1,033円に改定されます。
厚生労働省より福島県の最低賃金が1,033円になることが公表されました。この最低賃金は令和8年1月1日より、すでに適用されています。令和6年度の最低賃金は955円だった為、昨年に引き続き大幅な引き上げが行われた形になります。組合員の皆様におきましては、今一度従業員の賃金の見直しをお願い申し上げます。
特定最低賃金については以下の通りです。産業別で最低賃金額及び改定時期が異なりますので、ご注意下さい。
自動車小売業(二輪自動車小売業(原動機付き自転車を含む)を除く。)
1,033円→1,098円(令和8年1月8日より適用)
その他、「非鉄金属製造業」、「輸送用機械器具製造業」、「計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業」、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く)を除く。)」につきましては福島県最低賃金と同じく1,033円になります。
組合員の皆様におきましては、今一度従業員の賃金の見直しをお願い申し上げます。
